請求書の保管期間と保管方法とは
重要書類・法的書類

請求書の保管期間と保管方法とは

請求書は、何気なく使っている書類ではありますが、実は、これには保管しなければいけない期間が存在するのです。では、どのくらいの期間、保存しなければいけないのでしょうか。
請求書の保管期間は、ずばり、7年間です。欠損金が生じた場合は、10年となります。請求書は、自社で発行したものも含まれるため、勝手な判断で捨てることなく、しっかりと管理するようにしましょう。
その保管方法ですが、まず、紙による保管が考えられます。これは、ファイリングをして、整理整頓すれば、直感的に、簡単に保管できるという方法で、とても便利です。しかし、場所を取るため、オフィスの中のスペースを食う、というデメリットがあります。
対して、電子データによる保管は、ルールが多いというデメリットがありますが、かさばらず、オフィスのスペースを食わない、というメリットがあります。
ぜひ、うまく請求書を保管しましょう。